【交通事故のQ&A】
Q.自賠責保険での対応が可能ですか?
A.交通事故治療においては様々なケースがありますが、まずは、保険会社(損保会社等)にお問い合わせいただき、今後の対応についてご確認いただきますようお願いいたします。
自賠責保険等が適用される場合は、自己負担がありません(窓口負担0円)。
※自賠責保険を利用される場合、各種証明や請求時に、「交通事故証明書」が必要になるため、警察への届け出が必要になります。
Q.自賠責保険と任意保険はどう違うんですか?
A.任意保険とは自賠責保険では補償されない部分を補う保険です。
自賠責保険は物損に対する賠償には適用することができません。 物損を補償するために任意で加入できる保険が各保険会社から用意されていて、一般的に自動車保険または任意保険と呼ばれています。また、重大な人身事故の場合(死亡事故や重度の障害を与えてしまった事故など)には自賠責保険の賠償額だけでは不足してしまいます。任意保険はこの不足分を補うための保険でもあります。
<例えば>
・怪我をさせた場合、賠償は120万円を超える部分のみに適用
・死亡の場合は3000万円を超えた部分に適用
・物損に対する賠償は契約の上限までの全てを保険で適応
Q.診断書を作成してもらうことは可能ですか?
A.医師の診察・診断により、診断書を作成することができますので、診断書が必要な方はお気軽にお申し付けください。診断書は、損害賠償請求を行うために必要な書類です。 事故に遭ってから、時間がたってしまっていたり、一度ご来院後に経過を追うための受診がない場合は、診断書を作成することが難しくなる場合があります。
交通事故後は、できるだけ早めにご来院いただき、医師の指示のもと通院・治療をしてください。
交通事故後に医師の診断を受けていない場合、その後の治療費や損害賠償請求に支障をきたすことがあります。
Q.交通事故の診断書に記載されている「加療」とは?
A.ケガ・痛みなどが治るという意味ではなく、あくまでケガ・痛みなどの軽減を見込むための目安の期間です。
※例えば、加療5日と記載がある場合でもケガ・痛みが続く場合は、この期間が過ぎても通院して治療などを行うことは可能です。
ケガ・痛みが続く場合は医師・看護師等にご相談ください。お電話でもご相談は受け付けております。
Q.相手(加害者)が不明な場合はどうしたらいいですか?「第三者請求」とは?
A.通常、交通事故の治療費は相手(加害者)の自賠責保険で支払われます。
しかし、以下のケースでは第三者請求という手続きを利用することが可能です。
・加害者が逃げた(ひき逃げ)
・加害者が無保険だった
※第三者請求の流れ
1.警察に事故を届け出る(事故証明書が必要)
2.健康保険組合に連絡し、第三者請求の手続きをする
3.自賠責保険を使って治療費を支払う
※事故の相手(加害者)がわからなくても、適切な手続きをすれば治療を受けることが可能です。
Q.自損事故(単独事故)は保険の対象ですか?
A.自損事故でケガなどがございましたら、病院・クリニックを受診してください。
【任意保険の場合】は、患者様の保険内容によって保険が使えるか・使えないか異なります。
(ご自身の自動車保険(任意保険)に以下がセットされていれば、補償されます。)
1)人身傷害保険:治療費、看護料、休業損害、慰謝料などが補償されます。
2)自損事故傷害特約:人身傷害がない場合、定額の保険金(死亡時、後遺障害時など)が支払われます。
3)車両保険:ご自身の車の修理費に適用されます。
※ご不明な点は、保険会社へ問い合わせてください。
【自賠責保険の場合】は、運転者自身のケガや車の修理費には適応されません。補償されるのは、同乗者の死傷(自賠責の制限あり)や電柱などの物損のみです。
Q.今通院している病院から、当院への治療に変えたい場合は?
A.他院に通院されている場合においても、当院に切り替えて、通院することは可能です。
その際は、事前に保険会社にご連絡ください。
※当院から他院へ診断・通院したい場合も同様です。
※セカンドオピニオンという制度もございますのでそのような場合でも同様です。
Q.なぜ交通事故当日は診察のみなんですか?
A.体(身体)への影響・負担などの様子を観察したいので、当日は診察のみを行っております。
後日より物療(電気治療・牽引など)を行っていきます。
※事故から数日経過して診察を受けた場合は、診察当日より物療(電気治療・牽引など)も行う場合はあります。
Q.毎日通って治療をしてもいいですか?
A.症状や痛みにもよりますが、毎日通院されても問題はありません。
ご不明な点・ご相談は医師・看護師等にご相談ください。
※お電話でも受け付けおります。
Q.整骨院・接骨院に通いながら、受診することはできますか?
A.交通事故の治療・施術に整形外科と整骨院・接骨院を併用することは可能です。
併用をご希望する場合は整骨院・接骨院の先生とご相談の上、ご来院ください。
また、整骨院・接骨院での施術に交通事故の保険が適用されるかどうかは、保険会社によって異なります。
保険会社によっては許可が下りない場合もあるため、整骨院・接骨院の施術に関する費用は、保険会社との間でよく確認してください。
※当院では整骨院・接骨院の利用における保険適用についてご意見することは出来かねますので、その点はご理解いただけますようお願い申し上げます。
Q.事故の衝撃で歯が欠けた・折れた場合は整形外科と歯科で診察はできますか?
A.診察は可能です。
むちうちや腰痛などは整形外科で診察・治療を行い、歯が欠けた・折れたなどは歯科での診察・治療を行い、同時に診察・治療を行うことは可能です。
自賠責保険で適応可能です。
※自賠責保険の適応の可否は、保険会社様へご確認をお願いします。
Q.治療終了のタイミングがわかりません。どうしたらいいですか?
A.患者様ご自身が「ここまで症状が回復すれば納得です」と思っていただけることが最も大切と考えております。
しかし、保険会社様からご相談をうけることがありますので、その場合は対応させていただきます。
治療終了で良いと思われた場合は、その旨医師、スタッフにお申し出ください。