<交通事故 よくある質問>
Q.自賠責保険での対応が可能ですか?
A.交通事故治療においては様々なケースがありますが、まずは、保険会社(損保会社等)にお問い合わせいただき、今後の対応についてご確認いただきますようお願いいたします。
自賠責保険等が適用される場合は、自己負担がないことがあります。
※自賠責保険を利用される場合、各種証明や請求時に、「交通事故証明書」が必要になるため、警察への届け出が必要になります。
Q.任意保険と自賠責保険はどう違うんですか?
A.任意保険とは自賠責保険では補償されない部分を補う保険です。
自賠責保険は物損に対する賠償には適用することができません。 物損を補償するために任意で加入できる保険が各保険会社から用意されていて、一般的に自動車保険または任意保険と呼ばれています。また、重大な人身事故の場合(死亡事故や重度の障害を与えてしまった事故など)には自賠責保険の賠償額だけでは不足してしまいます。任意保険はこの不足分を補うための保険でもあります。
<例えば>
・怪我をさせた場合、賠償は120万円を超える部分のみに適用
・死亡の場合は3000万円を超えた部分に適用
・物損に対する賠償は契約の上限までの全てを保険で適応
Q.診断書を作成してもらうことは可能ですか?
A.医師の診察・診断により、診断書を作成することができますので、診断書が必要な方はお気軽にお申し付けください。診断書は、損害賠償請求を行うために必要な書類です。 事故に遭ってから、時間がたってしまっていたり、一度ご来院後に経過を追うための受診がない場合は、診断書を作成することが難しくなる場合があります。交通事故後は、できるだけ早めにご来院いただき、医師の指示のもと通院・治療をしてください。
交通事故後に医師の診断を受けていない場合、その後の治療費や損害賠償請求に支障をきたすことがあります。
Q.相手(加害者)が不明な場合はどうしたらいいですか?「第三者請求」とは?
A.通常、交通事故の治療費は相手(加害者)の自賠責保険で支払われます。
しかし、以下のケースでは第三者請求という手続きを利用することが可能です。
・加害者が逃げた(ひき逃げ)
・加害者が無保険だった
※第三者請求の流れ
1.警察に事故を届け出る(事故証明書が必要)
2.健康保険組合に連絡し、第三者請求の手続きをする
3.自賠責保険を使って治療費を支払う
事故の相手(加害者)がわからなくても、適切な手続きをすれば治療を受けることが可能です。
Q.今通院している病院から、当院への治療に変えたい場合は?
A.他院に通院されている場合においても、当院に切り替えて、通院することは可能です。
その際は、事前に保険会社にご連絡ください。
Q.整骨院・接骨院に通いながら、受診することはできますか?
A.交通事故の治療・施術に整形外科と整骨院・接骨院を併用することは可能ではありますが、当院では併用をお勧めしておりません。
併用をご希望する場合は自己判断のうえ、自己責任のもとでご利用していただくことをご説明しています。
また、整骨院・接骨院での施術に交通事故の保険が適用されるかどうかは、保険会社によって異なります。
保険会社によっては許可が下りない場合もあるため、整骨院・接骨院の施術に関する費用は、保険会社との間でよく確認してください。
(当院では整骨院・接骨院の利用における保険適用についてご意見することは出来かねますので、その点はご理解いただけますようお願い申し上げます。)
Q.治療終了のタイミングがわかりません。どうしたらいいですか?
A.患者様ご自身が「ここまで症状が回復すれば納得です」と思っていただけることが最も大切と考えております。
そのため、基本的に当院から終了を促すことはしないようにしております。
治療終了で良いと思われた場合は、その旨医師、スタッフにお申し出ください。