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<労災事故について>

<労災とは>

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労働者災害補償保険法(公務員は公務災害補償法)に基づく制度で、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害等に対して必要な保険給付を行う制度です。基本的に仕事上や通勤途中の怪我は労災保険の適応です。

※ご不明な点はお電話でもご相談を受け付けております。

 

<給付の対象>

労災には、「業務災害」「通勤災害」2つの種類があります。

1)業務災害とは、業務上の事由によりおった怪我や病気、障害、死亡に至ることを指します。
労働者が労働契約に従い、業務に従事している状態で、業務や業務に関わる行為により負った傷病が業務災害となります。
これは雇用形態(パートやアルバイト)に関係なく適応されます

 

2)通勤災害とは、労働者が通勤途中に遭遇する事故や事件により負傷、疾病、障害、または死亡に至ることを指します。
通勤とは、自宅から就業場所との間、または就業場所から別の就業場所への移動を指します。
※例えば、勤務後に友人と会うために通勤経路とは異なる経路で移動をした際に受傷した場合には、通勤災害の対象外となります。

<労災保険の補償内容>

1)療養(補償)等給付

労災保険における療養(補償)等給付は、労働災害に遭遇した際に発生する治療費用を補償するための制度です。この給付は、労働者が業務上の事由、または通勤途中に負った傷病の治療に必要な費用をカバーすることを目的としています。具体的には、診察料、手術費、入院費、薬代、そして通院にかかる交通費などが含まれます。

療養(補償)等給付には、「①療養の給付」と「②療養の費用の支給」という二つの形態があります。

前者(①)は、労災指定医療機関で治療を受けた場合に適用され、治療費用を労働者が前払いすることなく、直接医療機関に労災保険から支払われます。

後者(②)は、指定外の医療機関で治療を受けた場合に適用され、労働者が一時的に治療費を支払い、後日労災保険からの還付を受ける形式です。

 

2)休業(補償)等給付

休業(補償)等給付は、労災により仕事を休職し、給与が支払われないときに受け取れる給付です。

労災のため賃金を受けない日の第4日目以降から支給されます。(ただし、業務災害の場合、休業初日から3日間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません。)

この場合、休業1日につき給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給されますが、このほかに給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。

<申請について>

1) 補償の種類に応じた請求書を入手

事故にあった際、勤務先に労災の発生を報告し、労災の補償の種類に応じた請求書を準備します。

請求書の種類は多くあるため、注意が必要です。どの書類に該当するかわからない場合は労働基準監督署に問い合わせすることをお勧めします。

 

2)請求書に記入

準備した請求書に、勤務先の情報や受診した医療機関での情報など必要事項を記載します。

 

3)請求書と添付書類を準備し、労働基準監督署に提出

請求書と補償の種類に応じて求められる添付書類を準備し、労働基準監督署に提出します。提出された書類を労働基準監督署が審査し、労災に該当するか否かの判断を行います。

労災の認定がされた場合には、労働基準監督署から本人に直接、支給決定通知の交付や支給額が支払われます。

<費用について>

当院は労災保険指定医療機関に指定されており、労災保険では窓口での自己負担なしで業務災害、および通勤災害による療養の給付を受けることができます。

<労災年金について>

1)傷病(補償)等年金

傷病(補償)等年金とは、療養開始後1年6ヵ月経過しても治ゆせず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するとき支給される年金のことです。

 

2)障害(補償)等年金

障害(補償)等年金は、労災により一定の障害を負った際に支給される年金または一時金のことです。

 

3)遺族(補償)等年金

遺族(補償)等年金は、労働者が死亡した際に遺族に支給されるものです。
年金の形式には、遺族(補償)等年金と遺族(補償)等一時金の2種類の形式があります。

労働者の死亡当時に遺族(補償)等年金の受給権者がいないときは、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1,000日分の遺族(補償)等一時金が支給されます。

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