労災事故とは

労働者災害補償保険法(公務員は公務災害補償法)に基づく制度で、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害等に対して必要な保険給付を行う制度です。基本的に仕事上や通勤途中の怪我は労災保険の適応です。必要な書類があれば窓口では自己負担はありません。
労働者の方は、通勤・帰宅途中を含む業務上のケガや病気に対して、労災保険法(労働者災害補償保険法)に規定されている労災保険により補償を受けることが出来ます。労働者およびその家族を保護する事を目的としており、労働基準監督署が担当します。正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど、就業形態にかかわらず労災保険が使えます。また、従業員の不注意によるもの、会社側に全く落ち度のないものであっても対象となります。
当院は労災保険指定医療機関に指定されており、労災保険では窓口での自己負担なしで業務災害、および通勤災害による療養の給付を受けることができます。