交通事故の診断書とは?
当院は歯科・整形外科クリニックであるため医師が責任を持って警察や保険会社に提出する診断書を作成いたします。
整骨院・接骨院などでは診断書の記載ができないのでご注意ください。
<診断書が必要な具体的な理由>
1)「警察へ」物損事故から人身事故への切り替え
診断書を提出することで、警察は被害者の負傷の事実を正式に把握し、人身事故(傷害事件)として処理されます。
これにより、加害者は刑事罰(過失運転致傷罪など)の対象となり、被害者は加害者の刑事責任を追及できるようになる可能性があります。
2)「保険会社へ」損害賠償の請求・算定の根拠
加害者側の保険会社や自賠責保険会社への損害賠償請求(治療費、慰謝料、休業損害など)において、診断書はケガの程度、事故との因果関係・治療期間を証明する最も信頼できる資料です。保険会社との示談交渉の土台となり、賠償金額の算出基準となります。
3)「会社へ」休業補償の請求
仕事を休んだ場合の休業損害(減収分)を請求する際にも、会社への提出用として診断書が必要になることがあります。
4)「後遺障害認定」等級認定の最重要書類
事故後、症状が固定(これ以上良くも悪くもならない状態)した後も症状が残る場合(後遺症)、後遺障害等級認定を申請する際に、詳細な診断書(後遺障害診断書)が必須となります。
<診断書がないとどうなるか?>
1)物損事故のままとなり、人身事故としての補償(自賠責保険からの賠償など)が受けられない。
2)保険会社から「ケガは本当に事故が原因か」「ケガが軽微だ」と主張され、十分な治療費や慰謝料が支払われない可能性がある。
3)加害者が刑事責任を問われず、被害者が泣き寝入りする形になる場合・可能性がある。
※整骨院・接骨院ではレントゲン撮影や慰謝料の請求、被害届提出に関する診断書の提出ができません。
※整骨院・接骨院からご紹介の場合は紹介状などご持参ください。
※ご不明なことがございましたら、お電話でもご相談は受け付けております。
【電話番号】084-953-1126
【歯科予約】https://airrsv.net/takahashi-d
