高橋歯科・整形外科|広島県福山市の歯医者、外科

むし歯などの歯科一般診療、小児歯科、整形外科、リハビリテーション、鍼灸等

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お知らせ・ブログ

【ゴールデンウィークの休診日について】

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【ゴールデンウィークの休診日】

5月2日 (土)午前のみ診療

5月3日 (日)休診日
5月4日 (月)休診日
5月5日 (火)休診日
5月6日 (水)休診日
5月7日より通常診療になります。

5月2日(土曜日)は歯科医不在のため歯科は休診になります。

ご迷惑をお掛けしますがご確認をよろしくお願いいたします。

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2026年04月28日 00:00

【歯科】ご予約について

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現在、Google・Yahoo!など外部のサイトからのご予約ができない状況です。

新しい予約システムに切り替えたためです。

現在はホームページからのみご予約が可能でございます。

そちらからご予約の方をよろしくお願いいたします。

大変ご迷惑をお掛けしますがよろしくお願いいたします。

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2026年04月27日 00:00

【交通事故に遭われた患者様へ】

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【交通事故に遭われた患者様へ】

交通事故に遭われた場合、早期に整形外科を受診することが重要です。
事故に遭われた直後には、あまり症状がなくても徐々に痛みが増してくることもあります。

※痛みがある場合はなるべく、初診時にすべておっしゃっていただいたほうが今後の診断・治療がスムーズになりやすいです。

途中から痛みの箇所が増えていくと、それが交通事故での痛みなのか日常生活・仕事などでの痛みなのか判断が難しくなります。

診断書提出の際に追加で記載するのが難しくなる可能性があります。


交通事故で最も一般的な、むち打ち症や打撲症状の場合には、事故直後に強い痛みがなくても軽傷とは限らず、数か月治療をしても痛みが消えずに後遺障害が認定されることもあります。
初期治療をしっかり行うことで症状の慢性化を防ぐことが大切です。

 

【交通事故後の特徴的な症状】

1)首や腰、肩などが重いまたは痛みやしびれがある。
2)手や脚などにしびれがある。
3)頭痛・吐き気・めまいがする。
4)事故から時間が経過しても、痛みがなかなか引かない。

※上記のような症状があれば、当院にご相談ください。
また、事故直後は特に症状がなくてもまずは診察だけでも受けられることをおすすめいたします。

 

※整骨院・接骨院ではレントゲン撮影や慰謝料の請求、被害届提出に関する診断書の提出ができません。

※整骨院・接骨院からご紹介の場合は紹介状などご持参ください。

 

※交通事故 当日は診察のみ行います(診察・レントゲン・投薬など)

後日より物療など(電気治療や牽引治療など)も行っていきます。

 

※どのくらいの頻度で通院したらいいのかわからない場合は医師・看護師等にご相談ください。

※ご不明なことがございましたら、お電話でもご相談は受け付けております。 

交通事故についての詳しい内容はこちら

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2026年04月24日 00:00

【交通事故のむち打ち症とは?】

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【むち打ちとは】

交通事故の「むち打ち」は、強い外力によって生じる主に頸部外傷(首の捻挫・挫傷)症状の総称です。
交通事故による追突や急停止、衝突などで、首がムチのように不自然にしなることから由来しています。

 

【むち打ち症の症状】

むちうちの主な症状としては、首の痛み・筋肉の痛み・肩こり・頭痛・めまい・吐き気・倦怠感などが生じます。
交通事故の直後は、見た目の大きな外傷はなくても、あとになって症状が現れることもよくあります。

 

【むちうち症の症状ごとの傷病名】

1)頸椎捻挫・外傷性頚部症候群

(主な症状):首の痛み・肩こり・頭痛・めまい・手のしびれ

 

2)バレ・リュー症候群(自律神経障害)

(主な症状):頭痛・めまい・耳鳴り・耳づまり・視力低下・倦怠感

 

3)神経根症状型

(主な症状):首や手首の痛み・頭痛(後頭部)・しびれ・筋力低下・顔面痛

 

4)脊髄損傷型

(主な症状):歩行障害・知覚障害・身体の麻痺・筋力低下

 

など、むち打ち症でも色々な傷病名で症状も異なります。

痛みが続く場合は通院していただき、治療・投薬など少しでも痛みが寛解(よくなっていくこと)するよう一緒に頑張っていきましょう。

 

※痛みの箇所が複数ある場合はなるべく、初診時にすべておっしゃっていただいたほうが今後の診断・治療がスムーズになりやすいです。

途中から痛みの箇所が増えていくと、それが交通事故での痛みなのか日常生活・仕事などでの痛みなのか判断が難しくなります。

診断書提出の際に追加で記載するのが難しくなる可能性があります。

 

※交通事故 当日は診察のみ行います(診察・レントゲン・投薬など)

後日より物療など(電気治療や牽引治療など)も行っていきます。

※どのくらいの頻度で通院したらいいのかわからない場合は医師・看護師等にご相談ください。

交通事故についての詳しい内容はこちら

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2026年04月13日 00:00

【交通事故のQ&A】

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Q.診断書を作成してもらうことは可能ですか?

A.医師の診察・診断により、診断書を作成することができますので、診断書が必要な方はお気軽にお申し付けください。診断書は、損害賠償請求を行うために必要な書類です。 事故に遭ってから、時間がたってしまっていたり、一度ご来院後に経過を追うための受診がない場合は、診断書を作成することが難しくなる場合があります。

交通事故後は、できるだけ早めにご来院いただき、医師の指示のもと通院・治療をしてください。
交通事故後に医師の診断を受けていない場合、その後の治療費や損害賠償請求に支障をきたすことがあります。

 

Q.交通事故の診断書に記載されている「加療」とは?

A.怪我・痛みなどが治るという意味ではなく、あくまで怪我・痛みなどの軽減を見込むための目安の期間です。

※例えば、加療5日と記載がある場合でも怪我・痛みが続く場合は、この期間が過ぎても通院して治療などを行うことは可能です。

怪我・痛みが続く場合は医師・看護師等にご相談ください。お電話でもご相談は受け付けております。

 

Q.今通院している病院から、当院への治療に変えたい場合は?

A.他院に通院されている場合においても、当院に切り替えて、通院することは可能です。
その際は、事前に保険会社にご連絡ください。

※当院から他院へ診断・通院したい場合も同様です。

※セカンドオピニオンという制度もございますのでそのような場合でも同様です。

 

Q.なぜ交通事故当日は診察のみなんですか?

A.体(身体)への影響・負担などの様子を観察したいので、当日は診察のみを行っております。

後日より物療(電気治療・牽引など)を行っていきます。

※事故から数日経過して診察を受けた場合は、診察当日より物療(電気治療・牽引など)も行う場合はあります。

 

Q.毎日通って治療をしてもいいですか?

A.症状や痛みにもよりますが、毎日通院されても問題はありません。

ご不明な点・ご相談は医師・看護師等にご相談ください。

※お電話でも受け付けおります。

 

Q.整骨院・接骨院に通いながら、受診することはできますか?

A.交通事故の治療・施術に整形外科と整骨院・接骨院を併用することは可能です。

併用をご希望する場合は整骨院・接骨院の先生とご相談の上、ご来院ください。

また、整骨院・接骨院での施術に交通事故の保険が適用されるかどうかは、保険会社によって異なります。

保険会社によっては許可が下りない場合もあるため、整骨院・接骨院の施術に関する費用は、保険会社との間でよく確認してください。

※当院では整骨院・接骨院の利用における保険適用についてご意見することは出来かねますので、その点はご理解いただけますようお願い申し上げます。

 

Q.治療終了のタイミングがわかりません。どうしたらいいですか?

A.患者様ご自身が「ここまで症状が回復すれば納得です」と思っていただけることが最も大切と考えております。

しかし、保険会社様からご相談をうけることがありますので、その場合は対応させていただきます。
治療終了で良いと思われた場合は、その旨医師、スタッフにお申し出ください。

 

<交通事故についての詳しい内容はこちら>

 

2026年03月23日 00:00

交通事故治療で重要な4つのこと

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1)警察で交通事故証明書をもらう

交通事故の加害者側の自賠責保険を適応するには、「交通事故証明書」を交付してもらう必要があります。

当院に来院される場合は必ず警察署へ行って、交付を受けてください。

 

2)保険会社へ通院する病院を伝える

交通事故が原因の痛みに対して通院される際の治療費は基本的に加害者側の保険会社が支払いをします。

自賠責保険・任意保険にて治療費のお支払いを希望される場合は、保険会社に当院へ通院することをお伝えください。

※保険会社に通院の旨を、お伝えいただかないと治療費が自己負担になってしまう場合があります。

 

3)自賠責保険を適応することで窓口負担なく治療が受けられる

自賠責保険を利用することで自己負担金なしで交通事故の治療を受けられるケースがあります。

自賠責保険の加入は運転をする人すべてに義務付けられており、被害者の多くが自賠責保険の適応となります。

※自賠責保険が適応せず、健康保険が適応となる場合は窓口負担が発生いたします。

 

4)症状が無くても医療機関へ早期受診をする

交通事故の場合、直後に症状が無くても時間が経過してから症状が現れることがよくあります。

そのため交通事故に遭われた際は、症状確認のために早期受診をお勧めします。

※整骨院・接骨院からのご紹介も受け付けております。

 

<交通事故についての詳しい内容はこちら>

2026年03月03日 00:00

交通事故治療について

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<交通事故治療について>

交通事故の後、すぐに症状が無くても、数日後に痛みが出るという場合も多くあります。
交通事故での症状は早期に治療開始するほど、後遺症を残しにくくなります。

また、時間が経過してから受診した場合、事故との関連が証明できない場合があるため、事故直後の痛みの有無に関わらず、交通事故に遭ったらすぐに整形外科を受診し、きちんと検査を受けることをおすすめします。

 

<代表的な症状>

1.首・手足・背中・腰の痛み
2.首・手足・腰が動かない、動かない方向がある
3.頭痛・吐き気・めまい
4.手足のしびれ、力が入らない
5.記憶力の低下・神経過敏・睡眠障害

 

※代表的な症状としてむちうち(頸椎捻挫)があります。
「むち打ち損傷」「外傷性低髄液圧症候群」「外傷性髄液減少症」などの正確ではない病名が付いていることも少なくありません。
首(頸部)にはさまざまな神経が通っているため、頚部の挫傷(くびの捻挫)後、長期間にわたって頚部痛、頭痛、めまい、吐き気、肩こり、首が回らない、手・手指のしびれ、倦怠感などの症状がでます。これらはX線(レントゲン)検査での骨折や脱臼は認められません。

 

<交通事故についての詳しい内容はこちら>

2026年02月03日 00:00

交通事故の診断書に記載されている「加療」とは?

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交通事故の「加療」とは、事故で負ったケガ・痛みなどを治療すること全般を指し、特に診断書に記載される「加療を要する見込み期間」は、警察への提出や保険会社への説明のための目安であり、実際の治療期間や症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)までの期間とは異なります

※例えば、加療5日と記載がある場合でもケガ・痛みが続く場合は、この期間が過ぎても通院して治療などを受けることは可能です。

治療は医師の指示に従って適切な内容(投薬、リハビリ、画像検査など)を継続し、保険会社への連絡も怠らないようにしましょう。

 

 

<診断書記載の「加療期間」のポイント>

1)あくまで目安

警察への届出や保険会社への説明のためのもので、治療期間を制限するものではありません。

 

2)実際の治療期間が重要

損害賠償は、診断書の日数ではなく、実際に受けた治療期間(症状固定まで)に基づいて算定されます。

 

3)自己判断で中断しない

医師の指示なく通院をやめたり、保険会社の打ち切りに安易に従うと、適切な補償が受けられなくなるリスクがあります。

 

※整骨院・接骨院からご紹介の場合は紹介状などご持参ください。

※怪我・痛みが続く場合は医師・看護師等にご相談ください。お電話でもご相談は受け付けております。

 

<交通事故についての詳しい内容はこちら>

 

 

2026年01月15日 00:00

交通事故の診断書とは?

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当院は歯科・整形外科クリニックであるため医師が責任を持って警察や保険会社に提出する診断書を作成いたします。

整骨院・接骨院などでは診断書の記載ができないのでご注意ください。
 
<診断書が必要な具体的な理由>

1)「警察へ」物損事故から人身事故への切り替え

診断書を提出することで、警察は被害者の負傷の事実を正式に把握し、人身事故(傷害事件)として処理されます。

これにより、加害者は刑事罰(過失運転致傷罪など)の対象となり、被害者は加害者の刑事責任を追及できるようになる可能性があります。

 

2)「保険会社へ」損害賠償の請求・算定の根拠

加害者側の保険会社や自賠責保険会社への損害賠償請求(治療費、慰謝料、休業損害など)において、診断書はケガの程度、事故との因果関係・治療期間を証明する最も信頼できる資料です。保険会社との示談交渉の土台となり、賠償金額の算出基準となります。

 

3)「会社へ」休業補償の請求

仕事を休んだ場合の休業損害(減収分)を請求する際にも、会社への提出用として診断書が必要になることがあります。

 

4)「後遺障害認定」等級認定の最重要書類

事故後、症状が固定(これ以上良くも悪くもならない状態)した後も症状が残る場合(後遺症)、後遺障害等級認定を申請する際に、詳細な診断書(後遺障害診断書)が必須となります。 

 

<診断書がないとどうなるか?>

1)物損事故のままとなり、人身事故としての補償(自賠責保険からの賠償など)が受けられない。

 

2)保険会社から「ケガは本当に事故が原因か」「ケガが軽微だ」と主張され、十分な治療費や慰謝料が支払われない可能性がある。

 

3)加害者が刑事責任を問われず、被害者が泣き寝入りする形になる場合・可能性がある。 

 

※整骨院・接骨院ではレントゲン撮影や慰謝料の請求、被害届提出に関する診断書の提出ができません。

※整骨院・接骨院からご紹介の場合は紹介状などご持参ください。

※ご不明なことがございましたら、お電話でもご相談は受け付けております。

 

<交通事故についての詳しい内容はこちら>

【電話番号】084-953-1126

2026年01月13日 00:00

交通事故に遭われた患者様へ

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<交通事故に遭われた患者様へ>

交通事故に遭われた場合、早期に整形外科を受診することが重要です。
事故に遭われた直後には、あまり症状がなくても徐々に痛みが増してくることもあります。

※痛みがある場合はなるべく、初診時にすべておっしゃっていただいたほうが今後の診断・治療がスムーズになりやすいです。

途中から痛みの箇所が増えていくと、それが交通事故での痛みなのか日常生活・仕事などでの痛みなのか判断が難しくなります。

診断書提出の際に追加で記載するのが難しくなる可能性があります。


交通事故で最も一般的な、むち打ち症や打撲症状の場合には、事故直後に強い痛みがなくても軽傷とは限らず、数か月治療をしても痛みが消えずに後遺障害が認定されることもあります。
初期治療をしっかり行うことで症状の慢性化を防ぐことが大切です。

 

<交通事故後の特徴的な症状>

1)首や腰、肩などが重いまたは痛みやしびれがある。
2)手や脚などにしびれがある。
3)頭痛・吐き気・めまいがする。
4)事故から時間が経過しても、痛みがなかなか引かない。

上記のような症状があれば、当院にご相談ください。
また、事故直後は特に症状がなくてもまずは診察だけでも受けられることをおすすめいたします。

 

※整骨院・接骨院ではレントゲン撮影や慰謝料の請求、被害届提出に関する診断書の提出ができません。

※整骨院・接骨院からご紹介の場合は紹介状などご持参ください。

 

※交通事故 当日は診察のみ行います(診察・レントゲン・投薬など)

後日より物療など(電気治療や牽引治療など)も行っていきます。

※どのくらいの頻度で通院したらいいのかわからない場合は医師・看護師等にご相談ください。

※ご不明なことがございましたら、お電話でもご相談は受け付けております。 

 

【電話番号】084-953-1126

 

2025年12月08日 00:00
ネット予約

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084-953-1126

【住所】
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9:00~13:00(受付終了12:30)
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