お盆休みのお知らせ
お盆休みのご案内です🍉
8/11(火)〜8/16(日)をお盆休みとさせていただきます。
ご不便おかけしますが宜しくお願いいたします🙇♀️
8/17(月)より通常診療いたします。
むし歯などの歯科一般診療、小児歯科、整形外科、リハビリテーション、鍼灸等
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自損事故(単独事故)で怪我をした場合、たとえ軽傷や無症状でも、必ず病院・クリニックを受診し、医師の診断書を取得してください。
事故から時間が経つと因果関係が否定され、人身傷害保険等の補償を受けられなくなる恐れがあります。
【任意保険の場合】
ご自身の自動車保険(任意保険)に以下がセットされていれば、補償されます。
1)人身傷害保険:治療費、看護料、休業損害、慰謝料などが補償されます。
2)自損事故傷害特約:人身傷害がない場合、定額の保険金(死亡時、後遺障害時など)が支払われます。
3)車両保険:ご自身の車の修理費に適用されます。
【自賠責保険の場合】
運転者自身のケガや車の修理費には適応されません。補償されるのは、同乗者の死傷(自賠責の制限あり)や電柱などの物損のみです。
※まずはご自身の任意保険会社へ事故の連絡を入れ、受診を伝えてください。
※ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
※お電話でも対応可能です。
【交通事故のQ&A】
【労災保険の対象者】
労災保険とは、労働者災害補償保険法(公務員は公務災害補償法)に基づく制度で、業務中や通勤途中に生じた、怪我・病気・障害などに対して必要な保険給付を行うものです。
正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パートタイマーといった就業形態にかかわらず、すべての労働者が対象になります。
【業務上の災害について】
労働基準法では「業務上の災害に対して、使用者が療養補償をはじめとする各種補償をしなければならない」と定めています。
労災保険は労働者が強制的に加入している保険制度で、他の社会保険とは異なり、保険料は全額事業主が負担します。
業務と災害に相当程度の因果関係が認められれば労災が適用されます。
捻挫や打撲、骨折などの怪我から、ぎっくり腰なども労災を使って治療が可能です。
身体的な怪我だけでなく、精神的な疾患も労災の補償対象になっています。
【通勤中の災害について】
通勤の範囲は主に自宅と職場間の往復、就業場所から他の就業場所への移動がありますが、その移動の間に立ち寄ったコンビニでの買い物、商業・公共施設などでのトイレ利用なども含まれます。
また、厚生労働省では通勤時の日用品の購入、職業訓練や学校教育など業務能力向上のための通学、医療機関への通院、選挙権の行使なども含むとしています。
【労災事故のQ&A】
【交通事故に遭われた患者様へ】
交通事故に遭われた場合、早期に整形外科を受診することが重要です。
事故に遭われた直後には、あまり症状がなくても徐々に痛みが増してくることもあります。
※痛みがある場合はなるべく、初診時にすべておっしゃっていただいたほうが今後の診断・治療がスムーズになりやすいです。
途中から痛みの箇所が増えていくと、それが交通事故での痛みなのか日常生活・仕事などでの痛みなのか判断が難しくなります。
診断書提出の際に追加で記載するのが難しくなる可能性があります。
交通事故で最も一般的な、むち打ち症や打撲症状の場合には、事故直後に強い痛みがなくても軽傷とは限らず、数か月治療をしても痛みが消えずに後遺障害が認定されることもあります。
初期治療をしっかり行うことで症状の慢性化を防ぐことが大切です。
【交通事故で歯が折れた・欠けた・差し歯がおかしいなど】
当院は歯科(歯医者)も併設しているため、交通事故で「歯が欠けた・折れた・差し歯がおかしい」など歯科(歯医者)での診察・治療にも対応しております。
※歯科は予約制で、ホームページ・お電話からご予約可能です。
【交通事故後の特徴的な症状】
1)首や腰、肩などが重いまたは痛みやしびれがある。※上記のような症状があれば、当院にご相談ください。
また、事故直後は特に症状がなくてもまずは診察だけでも受けられることをおすすめいたします。
※整骨院・接骨院からご紹介の場合は紹介状などご持参ください。
※ご不明なことがございましたら、お電話でもご相談は受け付けております。
【交通事故のQ&A】
【お電話はこちら】
労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務中や通勤時の事故・病気(労災)に対して、治療費や休業中の生活費などを補償する制度です。
【労災保険の主な給付種類】
1)療養(補償)等給付
労災指定病院・クリニックで治療・手術・入院が受けられます(現物給付)。
2)休業(補償)等給付
休業4日目から、賃金の約8割(給付基礎日額の60%+特別支給金20%)が支給されます。
3)傷病(補償)等年金
療養開始から1年6ヶ月経っても治らず、症状が一定以上の重症の場合に支給される年金です。
4)障害(補償)等給付
治った後、身体に障害が残った場合、等級(1〜14級)に応じて年金または一時金が支給されます。
5)遺族(補償)等給付
労働者が亡くなった場合、遺族に年金または一時金が支給されます。
6)葬祭料(葬祭給付)
葬儀を行った人に支給されます。
7)介護(補償)等給付
障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者で、常時または随時介護が必要な場合に支給されます。
8)二次健康診断等給付
定期検診で脳・心臓疾患の異常が見つかった場合、無料で精密検査を受けられます。
※お電話でもご相談は受け付けております。
【労災事故のQ&A】
交通事故の【加療】とは、事故で負ったケガ・痛みなどを治療すること全般を指し、特に診断書に記載される【加療を要する見込み期間】は、警察への提出や保険会社への説明のための目安であり、実際の治療期間や症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)までの期間とは異なります。
※例えば、加療5日と記載がある場合でもケガ・痛みが続く場合は、この期間が過ぎても通院して治療などを受けることは可能です。
治療は医師の指示に従って適切な内容(投薬、リハビリ、画像検査など)を継続し、保険会社への連絡も怠らないようにしましょう。
【診断書記載の「加療期間」のポイント】
1)あくまで目安
警察への届出や保険会社への説明のためのもので、治療期間を制限するものではありません。
2)実際の治療期間が重要
損害賠償は、診断書の日数ではなく、実際に受けた治療期間(症状固定まで)に基づいて算定されます。
3)自己判断で中断しない
医師の指示なく通院をやめたり、保険会社の打ち切りに安易に従うと、適切な補償が受けられなくなるリスクがあります。
※他院・整骨院・接骨院からご紹介の場合は紹介状などをご持参ください。
※怪我・痛みが続く場合は医師・看護師等にご相談ください。お電話でもご相談は受け付けております。
【交通事故のQ&A】
【お電話はこちら】
自損事故(単独事故)でケガをした場合、たとえ軽傷や無症状でも必ず病院・クリニックを受診し、医師の診断を受けてください。
事故から時間が経つと事故との因果関係が否定され、人身傷害保険等の補償を受けられなくなる恐れがあります。
【任意保険について】
ご自身の自動車保険(任意保険)に以下がセットされていれば、補償されます。
1)人身傷害保険:治療費、看護料、休業損害、慰謝料などが補償されます。
2)自損事故傷害特約:人身傷害がない場合、定額の保険金(死亡時、後遺障害時など)が支払われます。
3)車両保険:ご自身の車の修理費に適用されます。
※まずはご自身の任意保険会社へ事故の連絡を入れ、受診を伝えてください。
【自賠責保険の場合】
運転者自身のケガや車の修理費には適応されません。補償されるのは、同乗者の死傷(自賠責の制限あり)や電柱などの物損のみです。
※ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
※お電話でも対応可能です。
【交通事故のQ&A】
【お電話はこちら】
GWは長期に渡りお休みをいただき,大変ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ありませんでした。
5月7日より通常診療を開始いたしました。
不規則な生活や食生活で、口内炎や歯の痛み・腰痛・肩こりなど身体の症状が出ていませんか??
お困りごとがございました、当院へお越しください。
(お電話はこちら)
【ゴールデンウィークの休診日】
5月2日 (土)午前のみ診療
5月3日 (日)休診日
5月4日 (月)休診日
5月5日 (火)休診日
5月6日 (水)休診日
5月7日より通常診療になります。
5月2日(土曜日)は歯科医不在のため歯科は休診になります。
ご迷惑をお掛けしますがご確認をよろしくお願いいたします。
(お電話はこちら)
【交通事故に遭われた患者様へ】
交通事故に遭われた場合、早期に整形外科を受診することが重要です。
事故に遭われた直後には、あまり症状がなくても徐々に痛みが増してくることもあります。
※痛みがある場合はなるべく、初診時にすべておっしゃっていただいたほうが今後の診断・治療がスムーズになりやすいです。
途中から痛みの箇所が増えていくと、それが交通事故での痛みなのか日常生活・仕事などでの痛みなのか判断が難しくなります。
診断書提出の際に追加で記載するのが難しくなる可能性があります。
交通事故で最も一般的な、むち打ち症や打撲症状の場合には、事故直後に強い痛みがなくても軽傷とは限らず、数か月治療をしても痛みが消えずに後遺障害が認定されることもあります。
初期治療をしっかり行うことで症状の慢性化を防ぐことが大切です。
【交通事故後の特徴的な症状】
1)首や腰、肩などが重いまたは痛みやしびれがある。※上記のような症状があれば、当院にご相談ください。
また、事故直後は特に症状がなくてもまずは診察だけでも受けられることをおすすめいたします。
※整骨院・接骨院ではレントゲン撮影や慰謝料の請求、被害届提出に関する診断書の提出ができません。
※整骨院・接骨院からご紹介の場合は紹介状などご持参ください。
※交通事故 当日は診察のみ行います(診察・レントゲン・投薬など)
※後日より物療など(電気治療や牽引治療など)も行っていきます。
※どのくらいの頻度で通院したらいいのかわからない場合は医師・看護師等にご相談ください。
※ご不明なことがございましたら、お電話でもご相談は受け付けております。
(お電話はこちら)
【電話番号】
084-953-1126
【住所】
〒721-0955
広島県福山市新涯町3丁目1-26
【診療時間】
9:00~13:00(受付終了12:30)
15:00~19:00(受付終了18:30)
【休診日】
水曜・土曜の午後、日曜、祝日
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