交通事故の診断書に記載されている「加療」とは?
交通事故の「加療」とは、事故で負ったケガ・痛みなどを治療すること全般を指し、特に診断書に記載される「加療を要する見込み期間」は、警察への提出や保険会社への説明のための目安であり、実際の治療期間や症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)までの期間とは異なります。
※例えば、加療5日と記載がある場合でもケガ・痛みが続く場合は、この期間が過ぎても通院して治療などを受けることは可能です。
治療は医師の指示に従って適切な内容(投薬、リハビリ、画像検査など)を継続し、保険会社への連絡も怠らないようにしましょう。
<診断書記載の「加療期間」のポイント>
1)あくまで目安
警察への届出や保険会社への説明のためのもので、治療期間を制限するものではありません。
2)実際の治療期間が重要
損害賠償は、診断書の日数ではなく、実際に受けた治療期間(症状固定まで)に基づいて算定されます。
3)自己判断で中断しない
医師の指示なく通院をやめたり、保険会社の打ち切りに安易に従うと、適切な補償が受けられなくなるリスクがあります。
※整骨院・接骨院からご紹介の場合は紹介状などご持参ください。
※怪我・痛みが続く場合は医師・看護師等にご相談ください。お電話でもご相談は受け付けております。
