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交通事故の診断書に記載されている「加療」とは?

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交通事故の「加療」とは、事故で負ったケガ・痛みなどを治療すること全般を指し、特に診断書に記載される「加療を要する見込み期間」は、警察への提出や保険会社への説明のための目安であり、実際の治療期間や症状固定(これ以上治療しても改善しない状態)までの期間とは異なります

※例えば、加療5日と記載がある場合でもケガ・痛みが続く場合は、この期間が過ぎても通院して治療などを受けることは可能です。

治療は医師の指示に従って適切な内容(投薬、リハビリ、画像検査など)を継続し、保険会社への連絡も怠らないようにしましょう。

 

 

<診断書記載の「加療期間」のポイント>

1)あくまで目安

警察への届出や保険会社への説明のためのもので、治療期間を制限するものではありません。

 

2)実際の治療期間が重要

損害賠償は、診断書の日数ではなく、実際に受けた治療期間(症状固定まで)に基づいて算定されます。

 

3)自己判断で中断しない

医師の指示なく通院をやめたり、保険会社の打ち切りに安易に従うと、適切な補償が受けられなくなるリスクがあります。

 

※整骨院・接骨院からご紹介の場合は紹介状などご持参ください。

※怪我・痛みが続く場合は医師・看護師等にご相談ください。お電話でもご相談は受け付けております。

 

<交通事故についての詳しい内容はこちら>

 

 

2026年01月15日 00:00
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