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労災事故のQ&A

Q.この病院・クリニックは労災保険指定医療機関ですか?

A.当クリニックは、労災保険指定医療機関です。

各種申請の手続きはありますが、窓口での負担は0円(現物給付)になります。

※ご不明な点がございましたら、お電話でも対応致しております。

Q.労災指定病院以外で受診した場合はどうなりますか?

A.受診自体は可能ですが、窓口での対応が異なります。

いったん自己負担で支払い後、労災用紙の様式第7号(療養費の請求)を提出すれば労働基準監督署(労署)に請求して返金(後日払い戻しされます)を受けます。

Q.間違えて健康保険証を使ってしまった場合は?

A.早急に受診したクリニックへ連絡し、労災への切り替えを申し出てください。

同月内であればクリニックの窓口で精算・切り替えができるケースが多いです。

月をまたいだ場合は、一度健康保険組へ医療費(3割など)を返還したのち、労働基準監督署へ労災請求する手続きが必要になります。

Q.パートやアルバイトでも労災病院・クリニックで治療できますか?

A.雇用形態に関係なく全員に対象となります。

一人でも労働者を雇っている事業所であれば、労災保険への加入が義務付けられています。

Q.病院・クリニックの窓口には何を提出すればいいですか?

A.会社から支給される専用の「様式第7号」(または第5号)という書類を提出します。

通勤災害の場合は「様式第16号の3」(または第16号の5を使用します。

書類が間に合わない初診時は、窓口で「労災です」と伝えて一時預かり金を支払うか、書類提出まで会計を待ってもらう対応になります。

 

※ご相談はお電話でも受け付けております。

Q.複数のクリニックを掛け持ち(転院)することは可能ですか?

A.労災保険を使って複数受診をすることは可能です。

ただし、別のクリニックへ転院・追加受診する際は「様式第6号」(転院用の書類)の提出が必要になります。

Q.会社が労災を認めてくれない場合は?

A.会社が労災(労働災害)を認めてくれなくても、労働者本人が直接、労働基準監督署(労基署)へ労災申請をすることができます。

労災かどうかを最終的に認定・判断するのは、会社ではなく労働基準監督署です。会社が認めないからといって諦める必要はありません。

Q.会社が認めてくれないときの申請手順は?

A.【申請手順】

1)会社記入欄を「空欄」のまま労基署へ出す

労災の申請書(様式第5号や第7号など)には「事業主証明欄」という会社の捺印をもらう項目があります。会社が記入を拒否した場合は、その欄を空欄のまま労働基準監督署の窓口に提出してください。

 

2)「別紙」を添付して状況を伝える

空欄のまま提出する際、メモ用紙や別紙に「会社に証明を求めたが、拒否されたため未記入」と理由を書いて添付します。労働基準監督署がそれを受理し、会社に対して「なぜ証明しないのか」の調査(報告徴収)を直接行います。
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