Q.この病院・クリニックは労災保険指定医療機関ですか?
A.当クリニックは、労災保険指定医療機関です。
各種申請の手続きはありますが、窓口での負担は0円(現物給付)になります。
※ご不明な点がございましたら、お電話でも対応致しております。
むし歯などの歯科一般診療、小児歯科、整形外科、リハビリテーション、鍼灸等
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A.当クリニックは、労災保険指定医療機関です。
各種申請の手続きはありますが、窓口での負担は0円(現物給付)になります。
※ご不明な点がございましたら、お電話でも対応致しております。
A.受診自体は可能ですが、窓口での対応が異なります。
いったん自己負担で支払い後、労災用紙の様式第7号(療養費の請求)を提出すれば労働基準監督署(労署)に請求して返金(後日払い戻しされます)を受けます。
同月内であればクリニックの窓口で精算・切り替えができるケースが多いです。
月をまたいだ場合は、一度健康保険組へ医療費(3割など)を返還したのち、労働基準監督署へ労災請求する手続きが必要になります。
A.雇用形態に関係なく全員に対象となります。
一人でも労働者を雇っている事業所であれば、労災保険への加入が義務付けられています。
通勤災害の場合は「様式第16号の3」(または第16号の5)を使用します。
書類が間に合わない初診時は、窓口で「労災です」と伝えて一時預かり金を支払うか、書類提出まで会計を待ってもらう対応になります。
※ご相談はお電話でも受け付けております。
A.労災保険を使って複数受診をすることは可能です。
ただし、別のクリニックへ転院・追加受診する際は「様式第6号」(転院用の書類)の提出が必要になります。
労災かどうかを最終的に認定・判断するのは、会社ではなく労働基準監督署です。会社が認めないからといって諦める必要はありません。
A.【申請手順】
1)会社記入欄を「空欄」のまま労基署へ出す
労災の申請書(様式第5号や第7号など)には「事業主証明欄」という会社の捺印をもらう項目があります。会社が記入を拒否した場合は、その欄を空欄のまま労働基準監督署の窓口に提出してください。
2)「別紙」を添付して状況を伝える
空欄のまま提出する際、メモ用紙や別紙に「会社に証明を求めたが、拒否されたため未記入」と理由を書いて添付します。労働基準監督署がそれを受理し、会社に対して「なぜ証明しないのか」の調査(報告徴収)を直接行います。【電話番号】
084-953-1126
【住所】
〒721-0955
広島県福山市新涯町3丁目1-26
【診療時間】
9:00~13:00(受付終了12:30)
15:00~19:00(受付終了18:30)
【休診日】
水曜・土曜の午後、日曜、祝日
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