交通事故治療で重要な4つのこと
1)警察で交通事故証明書をもらう
交通事故の加害者側の自賠責保険を適応するには、「交通事故証明書」を交付してもらう必要があります。
当院に来院される場合は必ず警察署へ行って、交付を受けてください。
2)保険会社へ通院する病院を伝える
交通事故が原因の痛みに対して通院される際の治療費は基本的に加害者側の保険会社が支払いをします。
自賠責保険・任意保険にて治療費のお支払いを希望される場合は、保険会社に当院へ通院することをお伝えください。
※保険会社に通院の旨を、お伝えいただかないと治療費が自己負担になってしまう場合があります。
3)自賠責保険を適応することで窓口負担なく治療が受けられる
自賠責保険を利用することで自己負担金なしで交通事故の治療を受けられるケースがあります。
自賠責保険の加入は運転をする人すべてに義務付けられており、被害者の多くが自賠責保険の適応となります。
※自賠責保険が適応せず、健康保険が適応となる場合は窓口負担が発生いたします。
4)症状が無くても医療機関へ早期受診をする
交通事故の場合、直後に症状が無くても時間が経過してから症状が現れることがよくあります。
そのため交通事故に遭われた際は、症状確認のために早期受診をお勧めします。
※整骨院・接骨院からのご紹介も受け付けおります。
