【労災保険での業務上災害・通勤中災害】
【労災保険の対象者】
労災保険とは、労働者災害補償保険法(公務員は公務災害補償法)に基づく制度で、業務中や通勤途中に生じた、怪我・病気・障害などに対して必要な保険給付を行うものです。
正社員・契約社員・派遣社員・アルバイト・パートタイマーといった就業形態にかかわらず、すべての労働者が対象になります。
【業務上の災害について】
労働基準法では「業務上の災害に対して、使用者が療養補償をはじめとする各種補償をしなければならない」と定めています。
労災保険は労働者が強制的に加入している保険制度で、他の社会保険とは異なり、保険料は全額事業主が負担します。
業務と災害に相当程度の因果関係が認められれば労災が適用されます。
捻挫や打撲、骨折などの怪我から、ぎっくり腰なども労災を使って治療が可能です。
身体的な怪我だけでなく、精神的な疾患も労災の補償対象になっています。
【通勤中の災害について】
通勤の範囲は主に自宅と職場間の往復、就業場所から他の就業場所への移動がありますが、その移動の間に立ち寄ったコンビニでの買い物、商業・公共施設などでのトイレ利用なども含まれます。
また、厚生労働省では通勤時の日用品の購入、職業訓練や学校教育など業務能力向上のための通学、医療機関への通院、選挙権の行使なども含むとしています。
【労災事故のQ&A】
