交通事故の診断書に書かれた日数・加療に関するよくある誤解
交通事故の診断書に書かれている日数については、
「それ以上通院できない」「記載されている日数しか治療費などを受け取れない」と考えている方が多いです。
しかし、それは誤解です。
以下では、診断書に記載された日数に関するよくある誤解を紹介します。
1.「診断書に書かれた日数しか通院できない」は間違い
交通事故の診断書には、一般的に「全治2週間」「加療5日」などと日数が記載されています。
しかし、この日数はその期間しか治療を受けられないという意味ではありません。
診断書に書かれた日数は、治療にかかるだいたいの日数を示すための目安です。
その期間内しか治療を受けられないわけではないのです。
そのため、診断書に書かれている日数を過ぎたからといって、治療をやめる必要はありません。
医師が通院の必要がないと実際に判断するまで、きちんと通院して治療を続けましょう。
2.「診断書に書かれた日数しか治療費・慰謝料が支払われない」は間違い
診断書の治療期間は、あくまでも目安です。
それは相手側の任意保険会社も理解しています。
そのため、日数を過ぎて通院した治療費や慰謝料が支払われなくなるということはありません。
診断書の日数と実際の治療日数が違っていても、損害賠償の金額は実際の治療期間から算定されるので安心してください。
ただし、診断書に記載されている治療期間は参考にされます。
記載期間が過ぎたタイミングで相手側の任意保険会社から治療費の打ち切りを告げられることは少なくありません。
その場合は同意をせずに、治療を続けなければいけないことを伝えましょう。
もしも、治療が必要であるにも関わらず継続して支払いができないと言われてしまったら、医師や弁護士に相談してください。
【交通事故のQ&A】
